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○納税の緩和措置
 

・売上の激減、低単価等で税金を払いたくても払えない状況が広がっています。特に消費税の納税は困難な業者が少なくありません。そういう時には、放置せず、国税でも地方税でも、納税緩和措置を活用しましょう。

    ①納税の猶予(国税通則法第46条)・・・税金を納める見通しがたたなく
      なったらまず「納税の猶予」申請書を税務署や自治体から用紙をもらって
      提出を。これは、納税者本人の申請により、滞納税の納期日を延長する
      ものです。

    ②換価の猶予(国税徴収法151条)・・・滞納者が差し押さえにあった場
      合、財産の換価(金銭に換えること)を猶予する制度で、猶予期間は1年
      間です。

    ③滞納処分の執行停止(国税徴収法153条①)・・・債務超過・税金
      滞納の事業者を救済する非常手段が(滞納処分の執行停止)です。こ
      の執行停止が3年間継続したときは、その税金は消滅します。
   

    ・要件は
       一、滞納処分を執行することができる財産がないとき。 
       二、滞納処分を執行することによってその生活を著しく窮迫させる恐れが
          あるとき。
       三、その所在及び滞納処分を執行することができる財産がともに不明な
          とき。

 ●納税が困難で悩んでいる方は、塩釜民商にご相談下さい。

最終更新 ( 2008年10月22日(水曜日) 18:37 )